行政書士の業務

風俗営業許可

来店したお客さんに接待をする営業は、風俗営業の許可が必要です。接待とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法によりお客さんをおもてなしすることです。例えば、談笑、お酌、踊り、カラオケのデュエットなどです。無許可営業は、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金となります。また、店の営業に関して、道路、公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、腕をつかんだり、つきまとう行為を行う客引きは、6ヶ月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処せられます。
また、名義貸しといって、自己の名義を他人に貸して風俗営業をすることは絶対にしてはいけません。さらに、風俗営業許可では、客室内に概ね1メートル以上の見通しを妨げるものがないかや室内の照度に関する規定がございますので、わからない場合は、一度専門家に相談して下さい。

風俗営業許可の注意点

風俗営業者の方は、次のようなことをすることが禁じられています。客引きをすること。客引きをするため、公共の場所で人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。18歳未満の少年に客の接待をさせ、又は客の相手となってダンスをさせること。当然ですが、20歳未満の少年に酒類又はたばこを提供することなどが禁止されています。
また、ウソや不正により、許可や承認を受けた場合や暴力団に属する人がお店の経営を行う場合、正当な事由がないのに、許可を受けてから6ヶ月以内に営業を開始せず、又は引き続き6か月以上営業を休止し、現に営業をしていないときも許可が取り消されることがあります。
風俗店では、外国人を雇っているとこがありますが、在留カードなどで、きちんと働ける資格を持っているか、在留期限は過ぎていないかなどを確認してください。警察が来て、その従業員もつかまりますが、雇い入れている側にも責任がありますので、知らなかったでは済まないので、きちんとチェックして、長く営業を営めるようにしましょう。