行政書士の業務

産業廃棄物収集運搬業

産業廃棄物収集運搬業というのは、よくダンプカーとかに産業廃棄物許可○○○○とステッカーが貼ってあるあれです。それで、何が産業廃棄物なのというところですが、法律で21品目が定められています。廃プラスチック類、金属くず、汚泥などなどです。産業廃棄物収集運搬の許可を取らずに、産業廃棄物の収集運搬を委託を得て行うと、5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金という非常に重い罪になります。また、これには、両罰規定といいまして、実際に不法投棄した従業員と会社の両方が罰せられます。このことを知らない業者さんが多いです。また、産業廃棄物を自社でいったん積み下ろして、ゴミがたまったら処理施設に持っていくというやり方ですと、積み替え保管有という許可を取らないといけません。

どんな会社が許可を取っているの?

産業廃棄物業は、他の業種との関連性が強いです。建設業、運送業、古物商、中古家電屋、中古家具屋さん、看板屋さんなどが許可を取得しています。この許可を受けるためには、まず講習会に参加しなければなりませんが、東京だとあっという間に講習会の予約が一杯になっていますので、東京で講習を受けられる方は、早めに予約を取ることが大切です。それ以外の地域ですと、近くで講習がないことがありますので、日程と場所を調整していくことが第一の関門といえます。なお、講習の最終日には、試験がありますので、講習中全て寝ていると試験をパスすることは難しいですが、普通に講習を受けていれば、まず落ちることはありませんので、ご安心下さい。その他許可を取るための注意点としては、県ごとに申請の方式が若干異なりますので、きちんと必要書類をチェックしておくことが大切です。東京の知人の話を、大分県でそのまま鵜呑みにしてしまうとあれ?ということがあります。
許可後は、5年に1度更新があります。さらに、役員変更がある場合は、届け出なければなりませんので、忘れず行いましょう。もし、そうしたら管理に心配であったり、書類作成が難しいと感じたときは、行政書士に相談されることをオススメいたします。